相続相談・遺言執行

人生の中で深刻な問題のひとつである相続、遺言問題を親身に対応し、
あなたの弁護士として最善と尽くします。

当事務所では相続についての個別的事案に応じて、事情をじっくり聴きとり、十分な調査をしたうえで
適正妥当な相続問題の解決を致します。

相続については理屈としてわかっていても、いざ自分が相続人となった場合、下記のような問題で多くの方が悩まれています。

  • 「相続財産が多過ぎてどこにどれだけの財産があるか調べようがなくて困っている。」
  • 「相続財産の範囲はわかっていても相続人間においてフランクに話合うことが難しい。」
  • 「特定の相続人が一部の相続財産について遺産の分割についての承諾を求めてくるが
    全体の遺産の分割についいては話を出さないために困っている。」

相続に関してはいろいろ困難な問題があります。
どんな問題だろうと長年の経験からサポートし、解決まで導きますので、まずはご相談ください。

こんなことはありませんか?

相続相談・遺言執行
  • 親の遺産の相続を巡って兄弟・姉妹間でもめている。
  • 子どもたちが争うことがないよう、生前中に遺言書を残しておきたい。

相続人が複数おり、生前中に遺言書を作成していない場合、被相続人が死亡後に相続人間において遺産分割についての紛争が発生する可能性があります。

当事務所では、相続人間において遺産分割についての紛争が生じた場合の解決はもちろんのこと、紛争が生じないよう、法律のスペシャリストとしてサポートします。

具体的には、遺言書作成についての法的助言を行い、遺言書を作成していただき、遺言書を当事務所において保管します。そして、被相続人のご逝去後には遺言執行者として遺言の内容を実現します。

また、相続税についても、当事務所の提携する税理士と協同で相談に預かり、適正な税額となる解決を図ります。

手続きの目安について
(死亡からの経過日数)

7日以内

死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)

3ヶ月以内

相続の単純承認・限定承認、及び放棄

4ヶ月以内

所得税の準確定申告

10ヶ月以内

相続税の申告

※ 死亡届については、正当な理由や手続きを行わず上記の期間を経過してしまった場合、5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
「限定承認」と「相続放棄」については、期間延長手続きも可能ですので、ご相談ください。

ワンポイントアドバイス

「相続」

相続とはある人が死亡した場合にその者の生前において持っていた財産上の権利義務を他の者が承継することをいいます。
相続は遺言によって権利義務を承継する遺言相続と、法律に基づいて一定の相続人が当然に承継する法定相続の二種類があります。

遺言による相続の場合には法定相続の場合に比較すると相続人間の協議を必要としないため、問題は少ないと言えます。

しかし遺言による相続においても、遺言が法律に定める一定の形式要件を備えていない場合には遺言そのものが無効となります。この場合には法定相続をすることになり相続人間の協議が必要となります。
又、遺言による相続の場合には法定相続人の遺留分権を侵害する場合がありますので、その場合には遺留分減殺請求の問題が発生します。

遺言による相続

遺言による相続をするためには、まず遺言書を作成する必要があります。遺言書本人の遺言意思を確認のうえ自筆証書による遺言書を作成することも出来ますし、場合によっては公正証書による遺言書を作成することも出来ます。

又、遺言書の内容を執行するため(例えば不動産の相続登記や、銀行預金の払戻、有価証券名義書替え等)に遺言書の中に遺言執行者を指定する遺言をすることも可能です。

遺言の内容としては特定の人に全財産に相続させる又は遺贈する(法定相続人以外に遺言により財産を承継させることも出来る)ことも出来ますし、複数の人に特定の財産を相続又は遺贈することも可能です。

いずれの場合も相続又は遺贈する財産が問題となるので遺言者の有する財産であることを証明する不動産登記簿謄本や預金通帳、有価証券の預り証等に基いて遺言書を作成する必要があります。

遺留分減殺請求

兄弟姉妹以外の相続人は相続財産の一定割合について被相続人に保留させる権利を有しておりますが、これを遺留分といいます。

例えば父親が死亡し配偶者と二人の子供が相続人となった場合には配偶者の法定相続分は2分の1ですが、遺留分は相続財産の4分の1、子供は相続財産の8分の1についてそれぞれ遺留分を有しております。
そのため父親が配偶者に対して全財産を相続させる遺言書を作成して死亡した場合には、二人の子供はそれぞれ遺留分権に基づいて、母親(父親の配偶者)に対してそれぞれ相続財産の8分の1について返還請求をする権利があります。
これを遺留分減殺請求権と言います。遺言により自分の遺留分を侵害された場合には、遺留分減殺請求によって遺留分に相当する財産の返還を求めることが出来ます。

遺留分を侵害された場合、その他相続に関して疑問のある場合には当事務所までご連絡下さい。

お手続きの流れ

ステップ
遺言についてのご相談

法律のスペシャリストとして内容を検討し、ご依頼人の意向を実現できるよう的確なアドバイスを行います。

ステップ
遺言書の作成

ご相談内容に従い自筆による遺言書または、公証人役場で公正証書遺言を作成します。

なお、遺言書では当事務所を遺言執行者として指定していただきます。

ステップ
遺言書の保管

遺言書の原本または謄本1通を当事務所にてお預かりします。遺言の内容や財産、相続人等について、変更の有無を定期的に照会します。

ステップ
遺言の執行

遺言者ご逝去の連絡を受け次第、自筆遺言については家庭裁判所に遺言書の検認をしたうえで、相続人及び受遺者宛に遺言執行者就任通知を送付し、不動産・預貯金・有価証券等を遺言書の記載通りに分割・分配します。

公正証書遺言書については、相続人及び受遺者宛に遺言執行者就任通知を送付して、遺言書の記載通りに遺言書の内容を執行します。

法定相続

遺産分割協議による相続

遺言書のない場合の相続は相続人全員の合意が成立して遺産分割協議書の作成がなければ遺産の分割は出来ません。

相続人間において、円滑な協議が行われ遺産の範囲についても争いがなければ遺産分割協議は成立しますので、その後は相続税について確定する必要があります。

当事務所では遺産分割協議と平行して、税理士のご紹介ないしは税理士のアドバイスを受けつつ遺産分割協議を進めることが可能です。

調停による遺産分割

相続人間において、遺産分割について円滑な協議が出来ない場合には家庭裁判所に対して調停申立をして調停手続きの中において協議する必要があります。

その中において問題となる遺産の範囲、特別受益、寄与分等です。

特別受益とは、特定の相続人が無くなった被相続人の生前中「生計の資本となる」贈与を受けていればその財産も計算上相続財産に加算をして相続人間の公平を計る必要があります。

寄与分とは、相続人の中に亡くなった被相続人と生前中に一緒に事業のために働いて遺産の増加に貢献した相続人がいる等の場合には、「増加した財産については遺産の増加に寄与した相続人に相続させて相続人間の公平を計る必要があります。

このようにして調停手続きにおいて相続人間において協議が成立すれば調停による遺産分割が成立します。

審判による遺産分割

調停による遺産分割が成立しない場合には、家庭裁判所が相続人の意向と提出された資料に基づいて、一方的に遺産分割とについての裁判(審判)をすることになります。

円滑に遺産分割協議が進まない場合、その他相続に関して疑問のある場合には当事務所までご連絡下さい。

お手続きの流れ

ステップ
遺産分割協議

遺産を相続する人が2名以上おり、被相続人が生前中に遺言書を作成せず相続遺産を誰にどのように相続させるかを予め定めておかない場合、遺産分割協議を行い遺産分割の方法を決定し、解決を図ります。

ステップ
家庭裁判所に対する
遺産分割の調停申立

遺産分割協議が成立しなかった場合、相続人の1人から家庭裁判所に対して遺産分割の調停申立を行い、調停委員が調停を行うことにより解決を図ります。

ステップ
家庭裁判所による裁判(審判)

調停が成立しなかった場合、調停が不成立となった時点において同じ家庭裁判所に対し審判の申立をすると、家庭裁判所の裁判官は相続の当事者の提出した証拠に基づいて遺産分割についての裁判(審判)を行うことにより解決を図ります。

当事務所においては相続開始する前から相続に関する相談に応じております。
勿論相続開始をしてから具体的な問題についても相談に応じております。