プログラム著作権

侵害を許さない有効手段として、開発着手の段階から
その権利を証明することができる手続きを実行しておきましょう。

こんなことはありませんか?

プログラム著作権
  • 開発されたプログラムが勝手に複製されて使われている。

コンピュータプログラムを開発して著作権者となっても、これを複製等をすることによってコンピュータプログラムの著作権が侵害されることがあります。また、自己のコンピュータプログラムと同一あるいは同種のプログラムが販売又は使用許諾等されることにより、著作権を侵害されることもあります。

著作権を侵害される虞がある場合はぜひご相談ください。当事務所では、提携するコンピュータプログラム製作会社(システムエンジニア)と協同で相談に預かり、著作権を侵害しているか否かの法的判断をした上で、著作権侵害が認められる場合には差止請求や損害賠償請求により権利の救済を図ります。

お手続きの流れ

ステップ
プログラム著作権及び侵害の判断

プログラム著作権の侵害があるか否かを専門家(システムエンジニア)と共同で相談に預かり、著作権の対象となる「創作性のあるプログラム」であるかの判断を行います。
その上で「当該プログラムの著作権が侵害されているか否か」を判断します。

ステップ
内容証明郵便による著作権侵害の中止要求

著作権の侵害が認められる場合、速やかに内容証明郵便等の手段により著作権侵害の中止要求を行います。

ステップ
著作権侵害の中止の仮処分請求

内容証明郵便等の手段による中止要求を行っても著作権の侵害が継続する場合には、仮処分によりプログラム著作権侵害者に対し、強制的に著作権侵害を中止させます。

ステップ
著作権侵害の差止、損害賠償請求

最終的には、訴訟によってプログラム著作権侵害の差止や著作権侵害によって発生した損害賠償請求をすることによって損害を回復します。