交通事故

弁護士だからできる様々なサポートがあります。
加害者・被害者いずれの立場でも交通事故の問題を解決まで導きます。

善良な被害者にとって、加害者と加害者が加入している保険会社からの治療費の支払い打ち切り通知は、
非常に悩ましく、心苦しいことだと思います。

私は長年の経験から、被害者のなかなか言い出せない心情をくみ取り、支え、共に辛抱強く対応することを大切にしています。

こんなことはありませんか?

交通事故
  • 加害者や損害保険会社と話し合いをした際、加害者には責任がないことを主張されて納得できない。
  • 加害者や損害保険会社から呈示された後遺障害の等級認定について納得できない。
  • 事故の傷害によって入退院を繰り返しているが、治療費の支払いができない。
  • 事故の傷害によって就労できず、収入がないため生活ができない。

当事務所では被害者の委任を受けて、治療中の仮払仮処分申立から治癒(症状固定)後の損害賠償請求や自賠責保険会社に対する不服申立等まで、交通事故に関する紛争を法律のスペシャリストとしてサポートします。

第一次的には話し合い(示談交渉)により、加害者又は損害保険会社との間において解決を図ります。
また、話し合いによる解決が困難な場合には、交通事故紛争処理センター等のADR(裁判外紛争解決機関)に示談斡旋を求め、それでも解決できない場合は裁判所に対して訴を提起して、判決によって損害賠償責任を認容させることになります。

詳細な流れ・注意点

ステップ
事故状況の確認

交通事故証明書を被害者と確認します。

ステップ
事故による被害の確認

「人身事故」については、怪我の部位や入院期間などを確認します。「物損事故」については、車の修理費、代車料、車輛以外の損害を確認します。

ステップ
後遺障害の有無を確認

後遺障害の等級を被害者と確認します。

ステップ
加害者との連絡方法の確認

加害者と連絡が取れるか確認させて頂きます。

加害者の賠償資力を確認します。

ステップ
加害者の任意保険加入の有無について確認
ステップ
加害者へ当事務所が委任を受けた旨を通知
ステップ
加害者との示談交渉
ステップ
示談が成立しない場合は法的手続きを行う

これまでの事例

交通事故の被害者又は加害者となってお困りの方の相談にのって責任をもって解決に当たります。

事例1交通事故の被害者となって、加害者や保険会社から加害者には法的責任がないと主張されてお困りの場合の対応について。

自動車による交通事故の場合には、通常は加害者が刑事事件においても罰金や禁錮、懲役等の処罰を受けますが、刑事事件において検察庁から加害者に刑事責任がないと判断される場合においても、民事上の責任がある場合があります。

当事務所では、刑事事件において法的責任がないと判断された場合においても、加害者の民事上の責任追及についての御相談に応じております。

事例2 交通事故によって傷害を受け治療を行っても後遺症が残ったが保険会社から呈示された後遺障害の等級認定について納得できない場合の対応について

  • 自賠法(※1)は後遺障害について第1級から第14級まで定めておりますが、認定された等級によって後遺障害による将来の働けないことの損害(逸失利益)額と後遺症慰謝料の金額には大きな差が出ます。
    (※1 自動車損害賠償保障法)
  • 例えば後遺障害第1級の場合の労働能力喪失率は100%、後遺症慰謝料2800万円(日弁連交通事故相談センター東京支部発行の損害賠償額算定基準による)後遺障害第14級の場合の労働能力喪失率は5%、後遺症慰謝料110万円(前同様の基準による)となります。
    後遺障害の認定は事案によって、14級や12級等に認定されることがあります。
  • 又、事案によっては「神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労働が相当程度に制限されるもの」に該当するとして9級に認定されることもあります。

14級の場合には労働能力喪失率5%後遺症慰謝料110万円に対し、12級の場合には労働能力喪失14%後遺症慰謝料290万円、9級の場合には労働能力喪失率35%後遺症慰謝料690万円となります。

年収500万円の40歳サラリーマンが、交通事故により後遺障害を発生した場合の後遺症による損害額について試算すると、以下の金額になります。

後遺障害14級の場合
逸失利益 5,000,000×14.6430×0.05
=3,660,750円
後遺症慰謝料 1,100,000円
合計 4,760,750円
後遺障害12級の場合
逸失利益 5,000,000×14.6430×0.14
=10,250,100円
後遺症慰謝料 2,900,000円
合計 13,150,100円
後遺障害9級の場合
逸失利益 5,000,000×14.6430×0.35
=25,625,250円
後遺症慰謝料 6,900,000円
合計 32,525,250円

尚14.6430はライプニッツ係数と言って、40歳の人が今後67歳まで27年間働くことによる総収入額を中間利率年5%の割合で差引いて現在の金額に引き直す統計の数値です。

交通事故被害者が後遺障害の等級認定に納得がいかない場合には、レントゲン写真MRI、カルテ、被害者の陳述等に基づいて後遺障害の等級認定の変更手続を行うことができます。

事例3 交通事故による傷害によって就労できず治療費の支払いや生活費の捻出が出来ない場合について

交通事故によって傷害を受け病院に入院、通院をしている場合に、加害者がいわゆる任意保険契約(自動車保険契約)をしている場合には通常は損害保険会社が被害者に代わって、治療費を病院に支払いをしたうえで傷害が完全に治った時点で交通事故による総損害額を算定したうえで総損害額から立替え支払いの治療費を差引いて残金を示談金又は和解金として支払うのが通常です。

しかし保険会社によって交通事故から一定期間の治療費について支払いをしても例えば交通事故から6ヶ月後は治療費の必要性がないものとして支払いを拒むことがあります。

このような場合には交通事故による傷害が完全に直っていないことを理由に支払いを請求してそれでも保険会社が支払に応じない場合には被害者に急迫の危険を避けるために「仮払仮処分」によって治療費の支払いを求める法的手続きがあります。

当事務所では高額な損害賠償金の取得を目的とするだけではなし、社会的に適正な権利行使をすることも重要であると考えております。

法的権利行使のために裁判費用、弁護士費用の負担を出来ない被害者には法テラスからの法律扶助の申込手続も行っております。

お手続きの流れ

ステップ
示談交渉

被害者から委任を受けて、加害者又は加害者の損害保険会社と話合いによる交渉により解決を図ります。

ステップ
調停申立、交通事故紛争処理センター等のADRに対する示談斡旋

示談が成立しなかった場合、簡易裁判所や交通事故紛争処理センター等の公正な第3者機関に対し示談斡旋の申立をすることにより、解決を図ります。

ステップ
裁判所に提訴

被害者が交通事故紛争処理センター等のADRでの示談斡旋の裁定に不服がある場合、最終的な手段として裁判所に提訴し、判決(裁判)によって解決を図ります。

ワンポイントアドバイス

交通事故
「仮払請求(仮払仮処分)」

傷害が治癒する(いわゆる傷が治る)までは、交通事故による損害額が確定しないため、原則として損害賠償請求はできません。また、後遺症が発生している場合でも、後遺症が症状固定して自賠責保険会社から等級認定がされるまで請求できません。

しかし、事故によって入退院を繰り返し、就労できず、治療費の支払いができない場合や収入がないため生活ができない場合には、加害者または加害者の損害保険会社に対して治療費及び休業損害の内払請求をすることができます。