離婚相談

誰にも相談できずに悩んでいませんか?
手続きや協議の進め方、慰謝料・養育費の問題…不安を取り除いてさしあげたい。

こんなことはありませんか?

離婚相談
  • 離婚したいのだが、相手方が応じない。
  • 夫が浮気したので離婚して、慰謝料を請求したい。
  • 離婚したいのだが、子どもの親権でもめている。

夫婦間の話し合いで離婚することに合意が成立すれば、市町村役場に離婚届を提出することによって離婚することができます。

しかしながら、慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費等の離婚にあたっての条件面で折り合いが付かず、なかなか離婚が成立しない場合があります。

当事務所では、離婚の手続きについてのご相談から紛争が生じた場合の解決まで、法律のスペシャリストとしてサポートします。

お手続きの流れ

ステップ
離婚の話し合い
(協議離婚)

夫婦の話し合いで離婚することに合意が成立すれば、市町村役場に離婚届を提出することによって離婚することができます。

ステップ
家庭裁判所に対する
離婚調停の申立(調停離婚)

離婚にあたって条件面で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。

調停では、男女各1名の調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの言い分を聞きながら話し合いを進めます。なお、夫婦が直接話し合うわけではなく、調停委員を通じてやり取りをするのが基本です。離婚調停において双方が離婚(ないし離婚条件)に合意すれば、離婚が成立します。

ステップ
家庭裁判所に対する
離婚の提訴

調停によっても離婚合意ができない場合には,通常,家庭裁判所に裁判を起こして判決によって離婚を認めてもらうことになります。

ただし,判決によって離婚が認められるためには,法律で定める条件(離婚原因)に合致している必要があります。

ワンポイントアドバイス

「離婚の際に決めるべき事項」

離婚をすることによって夫婦関係を解消すれば、婚姻によって成立した権利義務関係に変更が生じます。
具体的には、(1)離婚後の姓、(2)財産分与、(3)子どもの親権、(4)養育費、(5)慰謝料等が問題になります。また、離婚後の仕事や住居等も重要な問題です。

(1)離婚後の姓について

婚姻によって姓を変えた場合、離婚により原則として婚姻前の姓に戻ります。 離婚後も従前の姓を継続させたい場合には、離婚の日から3か月以内に届出をすることによって婚姻中の姓を使用することができます。

なお、子供の姓は婚姻時の姓のままです。もし、離婚に伴い親権者と子どもの姓が相違することになった場合に、同じ姓にするためには、家庭裁判所に子の氏の変更の許可の申立てを行う必要があります(同一戸籍とするためには、さらに入籍届出が必要です)。

(2)財産分与について

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分けるものです。

したがって、財産分与の際には、ア分与すべき財産を確定し(どんな共有財産があるのか)、イその財産を評価して(いくらになるのか)、ウ分与割合を確定した上(何対何の割合で分けるのか)、エ具体的分与の方法を決定する(どの財産をどのように分けるのか)というプロセスが基本です。

(3)子どもの親権

未成年者の子がいる場合には、離婚の際に夫婦のどちらを親権者とするか決めなければなりません。

親権は、ア身上監護権(子どもを養育・教育し、一人前の大人にする役割)とイ財産管理権(子ども名義の財産を管理する役割)からなります。親権者の決定は、原則として夫婦の話合いによりますが、話合いがつかない場合には、調停等の手続で決定されることになります。

裁判所において親権者を決める際の判断要素としては、子どもの年齢・性別・心身の発育状況、子どもの意思、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況等の子ども側の事情の他、親の資産・収入、職業、監護能力、従来の監護状況等の父母側の事情があげられますが、子どもにとって夫婦のどちらを親権者とするのが子の真の利益に適うのかという観点から総合的に判断することになります。

なお、離婚によって別居した親には、離れ離れに暮らす子どもと会う権利が認められています(ただし、一定の場合には制限される場合があります)。

(4)養育費

養育費とは、子どもを育てていくために必要な衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費その他の費用をいいます。

親は、子が一人前になるまで子を養育する義務があります。親である以上子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。

なお、子は親に対して扶養料請求権を有しているため、父母の間に養育費を請求しないとの合意が成立した場合でも一定の場合を除き、子から扶養料を請求できることになります。

(5)慰謝料

不倫や暴力など離婚の原因となった配偶者の違法行為により精神的損害を被った場合に認められる損害賠償金をいいます。

慰謝料は常に認められるものではありません。慰謝料が認められるためには相手方の行為が違法であることが前提であり,相手方に離婚原因について責任がなかったり,すでに夫婦関係が破綻していたなど相手方の行為と離婚との間に因果関係がないなどの場合には慰謝料請求権は認められません。

慰謝料の額について明確な基準はありませんが,離婚原因となった違法行為の態様・程度や請求者側の責任の有無・程度の他,それぞれの年齢,資産・収入(支払能力),婚姻期間,別居期間,子供の有無・人数等様々な要素が考慮されます(金額としては,0円から400万円の間で決められるケースが多いというのが実情です)。

なお,慰謝料を請求できるのは,原則として離婚後3年までです(時効)。また,慰謝料には原則として贈与税等の税金はかかりません。