違法・不当な行政活動に対して、
異議を申し立てたり、審査・再審査や処分取消を求めることは国民の大切な権利です。
こんなことはありませんか?

- 土地区画整理事業に伴い、土地区画整理組合や市町村、都道府県等が行った仮換地指定処分や換地処分に異議がある。
- 固定資産税の徴税額に納得がいかない。
行政機関による行政活動が多岐にわたり、その活動が常に適法・妥当に行われているとは限らず、違法・不当な行政活動から国民の権利・利益を守るための法制度として、行政救済法が整えられています。行政救済には、広くは、行政行為の事前手続きとしての行政手続きも含まれ非常に重要ですが、一般的には事後的な救済制度を指します。これを大きく分けると、(1)金銭によって救済を図る国家補償、(2)行政処分を取消・変更する行政訴訟、(3)その他の苦情処理の3つがあります。
当事務所では、様々な行政不服申立について法律のプロフェッショナルとして的確にサポートします。ぜひご相談・ご依頼ください。